

相続した実家。長年住んだ家だからこそ、処分には迷いもあるものです。
けれど、空き家のまま放置しておくと固定資産税はかかるし、庭の草木の管理や近隣からのクレームも……。
思い切って売却を考えたとき、多くの方が疑問に思うのが「これって税金、かかるの?」という点。
そう、売っただけで税金がかかるんです。
でも実は、それをグッと軽くする「特例」もあるのです。
まず、相続で取得した不動産を売却した場合、
譲渡所得税(と住民税)がかかります。
これは「買った価格より高く売れたら、その利益に対して課税しますよ」という仕組みです。
ただし、相続の場合は「買っていない=取得費が不明」なことも多いため、被相続人(親など)が買った当時の価格を調べて引き継ぐことになります。
この特例は、売却益から最大3,000万円まで控除できるというもの。
条件に当てはまれば、かなりの節税が可能です。
例えば、売却益が2,800万円だった場合
→ 3,000万円の控除で 課税所得ゼロ = 所得税・住民税がかからない!
→ 売却前に「この条件、満たしているか?」を事前チェックすること!
当社では、売却前の診断と節税シミュレーションも行っています。
Q. この3,000万円控除って相続税とは関係あるの?
→ 関係ありません。これは所得税の特例で、相続税とは別の話です。
Q. 住んでいた家じゃないとダメ?
→ 被相続人本人が住んでいた家に限られます。賃貸用は対象外です。
Q. 築浅の家は使えないの?
→ いいえ、耐震基準を満たせばOK。ただし旧耐震の方が要件が緩いです。
相続した空き家を売却すると税金がかかる…
そう聞くと心配になるのは当然です。
ですが、条件を満たせば大幅な節税が可能です。
しかも、相続から3年以内など期限付きの制度もあるため、「ちょっと様子見」では、間に合わなくなることも。
ぜひ一度、専門家にご相談ください。
私たち株式会社たくみ総合企画では、相続不動産の診断から売却、税理士・司法書士との連携までワンストップでお手伝いしております。