不動産契約書の収入印紙について1億円の節税なる

不動産契約書の収入印紙について1億円の節税なる
収入印紙

はじめに|契約書には収入印紙が必要です

土地や建物を購入する際には、必ず売買契約書を取り交わします。
そして、その契約書には原則として印紙税法に基づく収入印紙の貼付が必要です。

特に金額が記載された不動産売買契約書については、印紙の貼り忘れにご注意ください。


売買契約書は通常2通作成する

不動産取引では、契約書を売主用・買主用に2通作成するのが基本です。
この場合、2通ともに印紙を貼る必要があるため、双方に印紙代がかかります。

注意点
印紙を貼っていない方が単独で罰則を受けるのではなく、売主と買主の双方が連帯して納税義務を負います。


建売業者は「1通しか作らない」ことも

ただし、近年はこの「契約書2通作成ルール」に例外も見られます。
特に建売業者やハウスメーカーは、自社控えはコピーで良いという運用で、契約書を1通しか作成しないケースが増えています。

つまり、買主が持つ契約書にだけ印紙を貼ればよいというスタンスです。


実例|印紙税の節約額は年間1億円?

某建売業者は、年間で約4,800棟の分譲住宅を供給しているとのこと。
その際に必要な契約書の内訳は以下の通りです:

  • 土地購入時の契約書:4,800件
  • 建物販売時の契約書:4,800件
  • 合計契約書数:9,600通

もし、1件あたりの印紙税を1万円とすると…

🧮 9,600通 × 1万円 = 約9,600万円
→ これが収入印紙を貼らなければならない金額です。

しかし、自社保管分をコピーにすることでこの9,600万円分が不要に。
つまり、年間1億円弱の節税効果を実現しているわけです。


正本があればコピーでも十分?

建売業者にとっては、「土地は買った」「建物は売った」で完了してしまう取引。
売主・買主双方に正本の契約書があれば、社内で保管する分はコピーでも支障がないと判断しているようです。

このあたりの実務判断は、まさに企業規模と慣例のなせる技かもしれません。


まとめ|印紙税の知識は“節税”にも“トラブル防止”にも大切

印紙税は小さな金額に見えても、件数が重なれば大きなコストになります。
個人売買でも、印紙の貼付を忘れると追徴課税の対象になりますので注意しましょう。

たとえば…

✅ 1,000万円〜5,000万円の不動産売買契約書 → 印紙税1万円
✅ コピーには印紙は不要


関連リンク(内部・外部)

🔗 不動産売買Q&A|契約の流れと注意点
🔗 国税庁|印紙税の概要(公式ページ)
🔗 不動産売買の費用について解説


おわりに|思い立ったら、たくみ総合企画に相談!

「この契約書、印紙が必要?」「節税ってできるの?」
そう思ったら、専門家に聞いてみるのが一番です。

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