今回は、土地や建物を購入の際の契約書に貼る印紙の件です。
はじめに
通常、土地や建物を購入するときには、契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼ります。
売買契約書は通常2通作成します。
売買契約書は売主と買主が2通作成し保管しますが、この2通の契約書には収入印紙を貼らなければなりません。
もし、どちらかに貼っていないと貼っていない方に納付義務があるのではなく、売主と買主が連帯して納付の義務を負うことになりますので注意をしてださい。
通常作成する契約書は2通
通常2通作成する契約書ですが、2通作成しないケースが頻繁にあるので通常はとしました。
建売り業者などハウスメーカーは、自社に残す契約書はコピーで良いとの判断で、1通しか作らないケースが多くなっています。
1000万円から5000万円の契約書記載金額に対して1万円の収入印紙が必要となります。
契約書のコピーには印紙は不要
某建売りメーカーは年間棟数4800棟の分譲住宅を供給しているということですので、単純に考えると4800件X2=9600件の契約書を作成していることになります。
なぜ2倍かというと、建売メーカーは建物を建てる前には土地を確保するわけです。
土地代については、1000万円に満たず、半額の5000円の収入印紙となることもありますが、わかりやすくするために、1件1万円の収入印紙として計算してみます。
土地を購入する時の契約書と分譲住宅の契約の際の契約書合わせて<9600件X1万円=9600万円>が必要ということになりますが、契約書が不要とすると、これは1億円弱の節税を行っていることになります。
1億円の節税効果
土地も建物も売ってしまえば、契約書はコピーで十分ということですね。
土地の売主、建物の買主には契約書の正本がありますので、コピーがあれば確かに十分でしょう。
収入印紙だけで1億円の節税、どなたが考えたか、いつからなのか良くわかりませんが、さすが大企業です。
節税の桁が違いますね。