【税金】不動産売却と「譲渡所得税」|いくらかかる?いつ払う?
不動産を売却したとき、多くの方が気になるのが「税金はどれくらいかかるのか?」という点です。中でも「譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)」は、不動産を売ったことで利益が出た場合に課税されるもので、売却前に正しく理解しておくことが非常に大切です。
この記事では、不動産売却に伴う「譲渡所得税」の基礎知識から、計算方法、支払時期、注意点まで、取手市や守谷市を中心に不動産取引をサポートしている私の視点でわかりやすく解説します。
譲渡所得税とは?
譲渡所得税とは、不動産などの資産を売却し、「利益(=譲渡所得)」が出た場合にかかる税金のことです。売却価格から「取得費」や「譲渡費用」を差し引いた金額が譲渡所得となり、そこに税率をかけて税額が計算されます。
この譲渡所得税は、以下の3つの税金を合計したものです。
- 所得税
- 住民税
- 復興特別所得税(所得税に加算)
いくらかかる?|譲渡所得税の計算方法
【1】譲渡所得を求める
譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
・取得費:購入時の価格や諸費用(建物は減価償却)
・譲渡費用:仲介手数料、解体費用、測量費用など
《計算例》
20年前に1,500万円で購入した住宅を3,000万円で売却した場合:
- 売却価格:3,000万円
- 取得費(減価償却後):1,200万円
- 譲渡費用:200万円
譲渡所得 = 3,000万円 -(1,200万円+200万円)= 1,600万円
【2】所有期間で税率が変わる
● 短期譲渡(5年以下)
- 所得税:30%
- 住民税:9%
- 復興特別所得税:0.63%
合計:約39.63%
● 長期譲渡(5年超)
- 所得税:15%
- 住民税:5%
- 復興特別所得税:0.315%
合計:約20.315%
上記の例では、長期譲渡になるため
1,600万円 × 約20.315% = 約325万円が譲渡所得税になります。
3,000万円特別控除で節税できる?
マイホーム(居住用財産)を売却する場合、一定の条件を満たすと「3,000万円の特別控除」が受けられます。
【主な適用条件】
- 実際に住んでいた家を売却する
- 売却から3年目の年末までに売る
- 売却先が親族などの特別関係者でない
控除を使えば、譲渡所得が3,000万円以内なら税額は0円になることも。
※確定申告が必要なので忘れずに!
いつ払う?|支払時期と申告の流れ
譲渡所得税の支払いは翌年の確定申告によって行います。
【スケジュール例】
- 2025年8月に売却 → 2026年2月~3月15日に確定申告
税務署へ直接行く方法のほか、e-Tax(電子申告)や税理士のサポートを利用する方法もあります。
よくある質問
Q1. 売却して損が出た場合、税金はかかりますか?
→ かかりません。 譲渡所得がマイナスの場合は非課税です。
Q2. 土地だけ売った場合でも税金はかかりますか?
→ かかります。 利益が出れば建物の有無にかかわらず課税対象です。
Q3. 複数の不動産を売却した場合、損益通算できますか?
→ できます。 ただし、同じ年内に限ります。
取手市・守谷市での売却時に注意したいこと
取手市・守谷市での売却サポートを行う中で、以下のような誤解が多く見られます。
- 「売ったらすぐ税金を払う必要がある」と思っている
- 「譲渡所得税は必ず支払うもの」と思っている
実際は、特例を活用すれば税金が0円になることもあります。
また、売却前の税額シミュレーションも可能なので、事前に把握しておくことで安心です。
まとめ
不動産を売却するときにかかる「譲渡所得税」は、利益が出た場合に課される税金です。
「いつ・いくら・どうやって払うか?」を正しく理解しておくことで、予想外の出費を防げます。
特に「3,000万円特別控除」は節税のカギ。条件に当てはまる方は、確定申告を忘れずに行いましょう。
取手市・守谷市で不動産売却を検討中の方は、税金を含めた事前相談がおすすめです。
お気軽にお問い合わせください。