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相続した不動産、まず何をすればいい?初動の5ステップ

相続した不動産、まず何をすればいい?初動の5ステップ
相続した不動産、まず何をすればいい

相続した不動産、まず何をすればいい?初動の5ステップ

「親が亡くなって不動産を相続したけど、何から始めればいいか分からない」 「名義がそのままだけど、このまま住まずに放っておいていいの?」

そんな不安を抱える方が、ここ数年で急増しています。

相続した不動産は、対応を間違えると“資産”ではなく“負債”になってしまう可能性もあるため、早めの行動と正確な知識が求められます。

この記事では、株式会社たくみ総合企画(茨城県取手市)が、相続不動産の初動対応として押さえておきたい5つのステップを、分かりやすくご紹介します。


■STEP1:相続登記の有無を確認する

2024年4月から、相続登記(法定相続人への名義変更)が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請をしないと、過料(罰金)が課される可能性があります。

相続した不動産の登記簿(全部事項証明書)を法務局で取得し、名義人が誰になっているかを確認しましょう。

登記されていない場合は、次のような書類を準備して、司法書士などと連携して登記を進めます。

  • 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本一式
  • 相続人の戸籍・住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名押印)

■STEP2:遺産分割の協議と書面化

相続人が複数いる場合は、不動産を「誰が引き継ぐか」「売却するか」「共有にするか」などを話し合い、遺産分割協議書としてまとめておく必要があります。

この書面がないと登記ができなかったり、あとで売却や処分ができないケースが出てきます。

相続人の1人でも反対していると協議は成立しないため、冷静で丁寧な話し合いが不可欠です。

当社では、行政書士・司法書士と連携して円滑な協議の進行をサポートしています。


■STEP3:不動産の現況と評価を把握する

相続した不動産がどこにあり、どのような状態かを正確に把握しておくことが大切です。

  • 所在地と地番(住居表示と異なることも)
  • 接道・用途地域・地目・地勢などの法規制
  • 建物の老朽度(空き家・使用中など)
  • 固定資産税評価額と市場価格

特に空き家になっている場合は、売却か活用かの判断材料として、現地調査と簡易査定を受けておくとよいでしょう。

また、放置された建物は「特定空き家」に指定されるリスクもあります。


■STEP4:売却か活用かの方向性を決める

不動産の相続後、多くの方が迷うのが「売るか・活かすか」。

以下の観点で判断すると整理しやすくなります:

  • 将来住む予定があるか(または誰か住む予定があるか)
  • 賃貸に出す場合の収支シミュレーション
  • 管理・維持の負担は継続できるか
  • 売却する場合の税負担や手取り額は?

当社では、地元密着の立場から、賃貸や駐車場としての活用も含めて収益化のご提案が可能です。


■STEP5:必要に応じて専門家と連携を

不動産の相続は「登記」「税金」「売却」「分割」など、様々な法的手続きが関わります。

  • 登記:司法書士
  • 相続税申告:税理士
  • 遺産分割:行政書士
  • 不動産売却:宅建士・不動産会社

たくみ総合企画では、これらの専門家と連携し、相談窓口の一本化を行っております。

「どこに相談していいか分からない」方も、まずは私たちにご連絡ください。


■まとめ:相続不動産は「放置しない」が第一歩

相続した不動産は、想像以上に「時間と手続き」がかかるものです。

しかし、正しい順序と専門家の支援があれば、必ずスムーズに解決へと向かえます。

  • 相続登記の確認
  • 協議と書面化
  • 評価と現況把握
  • 利活用 or 売却の方針
  • 専門家の連携

この5つのステップを実践することで、不動産を「負担」ではなく「資産」に変えることができます。

株式会社たくみ総合企画は、相続不動産のトータルサポートをご提供しております。

📞 0297-85-5867 ✉ consult@takumi-sk.co.jp 🏢 茨城県取手市戸頭6丁目29-3 EHビル2F

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