

「親が亡くなって不動産を相続したけど、何から始めればいいか分からない」 「名義がそのままだけど、このまま住まずに放っておいていいの?」
そんな不安を抱える方が、ここ数年で急増しています。
相続した不動産は、対応を間違えると“資産”ではなく“負債”になってしまう可能性もあるため、早めの行動と正確な知識が求められます。
この記事では、株式会社たくみ総合企画(茨城県取手市)が、相続不動産の初動対応として押さえておきたい5つのステップを、分かりやすくご紹介します。
2024年4月から、相続登記(法定相続人への名義変更)が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記申請をしないと、過料(罰金)が課される可能性があります。
相続した不動産の登記簿(全部事項証明書)を法務局で取得し、名義人が誰になっているかを確認しましょう。
登記されていない場合は、次のような書類を準備して、司法書士などと連携して登記を進めます。
相続人が複数いる場合は、不動産を「誰が引き継ぐか」「売却するか」「共有にするか」などを話し合い、遺産分割協議書としてまとめておく必要があります。
この書面がないと登記ができなかったり、あとで売却や処分ができないケースが出てきます。
相続人の1人でも反対していると協議は成立しないため、冷静で丁寧な話し合いが不可欠です。
当社では、行政書士・司法書士と連携して円滑な協議の進行をサポートしています。
相続した不動産がどこにあり、どのような状態かを正確に把握しておくことが大切です。
特に空き家になっている場合は、売却か活用かの判断材料として、現地調査と簡易査定を受けておくとよいでしょう。
また、放置された建物は「特定空き家」に指定されるリスクもあります。
不動産の相続後、多くの方が迷うのが「売るか・活かすか」。
以下の観点で判断すると整理しやすくなります:
当社では、地元密着の立場から、賃貸や駐車場としての活用も含めて収益化のご提案が可能です。
不動産の相続は「登記」「税金」「売却」「分割」など、様々な法的手続きが関わります。
たくみ総合企画では、これらの専門家と連携し、相談窓口の一本化を行っております。
「どこに相談していいか分からない」方も、まずは私たちにご連絡ください。
相続した不動産は、想像以上に「時間と手続き」がかかるものです。
しかし、正しい順序と専門家の支援があれば、必ずスムーズに解決へと向かえます。
この5つのステップを実践することで、不動産を「負担」ではなく「資産」に変えることができます。
株式会社たくみ総合企画は、相続不動産のトータルサポートをご提供しております。
📞 0297-85-5867 ✉ consult@takumi-sk.co.jp 🏢 茨城県取手市戸頭6丁目29-3 EHビル2F