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取手市は住居表示実施区域にご注意を

取手市は住居表示実施区域にご注意を
住居表示実施地区とは

はじめに

まず、取手市には住居表示実施区域があります。

ただし、不動産広告は土地の地番で表示されるのが基本です。

そのため、住居表示ではない物件の場合、カーナビやGoogle MAPで所在地が正しく表示されないことがあります。


住居表示実施区域とは

そもそも住居表示とは、建物に住居番号を付けて住所を決める仕組みです。

つまり、建物の新築や建て替えを行った際に番号が付けられます。

また、増改築などで出入口を変更した場合、番号が変更されることもあります。

一方で、土地だけの状態では住所は決まりません。

したがって、土地があるからといって、必ず住居表示があるわけではありません。

さらに、市への届出が行われていないと、正しい住所が確定しない場合があります。

その結果、転入届などの手続きに時間を要することもあります。

そこで、事前に取手市へ確認しておくと安心でしょう。


住居表示実施区域一覧(取手市)

次に、取手市の住居表示実施区域は次のとおりです。

  • 青柳(あおやなぎ)一丁目
  • 井野一丁目から三丁目
  • 井野台1丁目から五丁目
  • 井野団地
  • 光風台一丁目から三丁目
  • 駒場一丁目から四丁目
  • 桜が丘一丁目から四丁目
  • 新取手一丁目から五丁目
  • 新町一丁目から六丁目
  • 台宿一丁目から二丁目
  • 中央町
  • 戸頭1丁目から九丁目
  • 取手一丁目から三丁目
  • 中原町
  • 西一丁目から二丁目
  • 白山一丁目から八丁目
  • 東一丁目から六丁目
  • 双葉一丁目から三丁目
  • 本郷一丁目から五丁目

なお、上記以外の地域では住居表示は行われていません。

その場合、土地の地番がそのまま住所として使われます。

たとえば、ブルーマップを使えば地番の確認は可能です。

ただし、住居表示実施区域では注意が必要です。

というのも、不動産の販売図面は地番で表示する決まりがあるからです。

そのため、現地で場所が分かりにくい場合は、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。

最後に、これから土地や住宅の購入を検討されている方向けに、 実務目線でまとめた記事や物件情報は 株式会社たくみ総合企画のホームページでご案内しています。

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