相続登記をしないまま不動産を放置すると、
空き家化や管理不全が進み、
いざ売却しようとしたときに思わぬ壁にぶつかります。
名義が被相続人のままでは売買契約ができず、
買主が見つかっても話を前に進められません。
「相続登記をしないとどうなるのか」。
この疑問に明確に答えられないまま時間が過ぎると、
管理の負担や税金だけが静かに積み重なっていきます。
特に取手市・守谷市のように、
住宅地と郊外エリアが混在する地域では、
登記の遅れが売却機会を逃す原因になるケースも少なくありません。
さらに、令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務化されました。
相続で不動産を取得した事実を知った日から
原則3年以内に申請が必要で、
正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
相続登記をしないとどうなる?3つの大きなリスク
1.売却・担保にできない
名義が被相続人のままでは、不動産の売却や担保設定ができません。
相続人が複数いる場合は同意形成にも時間がかかり、
条件の良い話ほど流れてしまうのが現実です。
2.空き家化・管理不全化
誰が管理するのかが曖昧になり、
草木の繁茂、老朽化、近隣トラブルが発生しやすくなります。
結果として、家族間の関係悪化につながることもあります。
3.税負担の増加
管理不全が進むと特定空家に指定され、
住宅用地特例が外れて固定資産税が大幅に増えることがあります。
なぜ相続登記は義務化されたのか
相続登記が任意だった時代、
手続きの先送りによって所有者不明土地が増加しました。
公共事業や防災の妨げとなったため、
令和6年4月1日から義務化が実施されました。
- 相続を知った日から3年以内に申請
- 未申請は10万円以下の過料
- 過去の相続も対象
すぐに登記できない場合の現実的な対処法
遺産分割がまとまらない場合などに使えるのが
相続人申告登記です。
これを行えば過料の対象外となりますが、
最終的には正式な相続登記が必要です。
取手市・守谷市で実際にあったケース
ケース1:買主が決まったのに売れない
登記未了のまま放置していた住宅。
買主が現れたものの、手続きが間に合わず、
条件が悪化してしまいました。
ケース2:空き家放置で余計な費用が発生
老朽化が進み行政指導の対象に。
解体と売却を急ぐことになり、
結果としてコストが増えてしまいました。
相続登記から「出口」までの考え方
相続登記はゴールではなく、
売却や活用へのスタートラインです。
- 相続人・不動産の現状整理
- 相続登記(または相続人申告登記)
- 売却・活用の方向性を検討
- 実行とアフターフォロー
税や評価の基礎は
不動産の相続税|評価額と節税の基本と注意点、
活用の選択肢は
空き家の活用で損しないために知っておくべき注意点
も参考になります。
専門家に相談するメリット
相続登記・税務・売却は分野が異なります。
個別対応では時間も費用もかかりがちです。
株式会社たくみ総合企画では、
司法書士・税理士と連携し、
相続登記後の売却・活用まで一体でサポートしています。
まとめ
相続登記をしないまま放置すると、
売れない・使えない・税金が増えるという
三重のリスクを抱えることになります。
一方で、登記を済ませれば選択肢は大きく広がります。
迷ったら早めに動くことが、結果的に一番の節約です。
守谷市・取手市で相続不動産をお持ちの方は、
株式会社たくみ総合企画へお気軽にご相談ください
。



















