相続した不動産、まず何をすればいい?初動の5ステップ
「親が亡くなって不動産を相続したけれど、何から手を付ければいいのか分からない」
「名義が親のままだけど、このまま放っておいて大丈夫なの?」
相続した不動産の手続きは、最初の動き出しで結果が大きく変わります。なぜなら、名義変更(相続登記)、遺産分割、税金の確認、売却や活用の判断まで、順番を間違えると時間も費用も余計にかかってしまうからです。
そこでこの記事では、取手市・守谷市を中心に相続不動産の相談を受けてきた株式会社たくみ総合企画が、相続後にまず行うべき「初動の5ステップ」を、実務目線で分かりやすく解説します。
■STEP1:相続した不動産 手続きの要|相続登記の有無を確認する
まず最初に確認すべきなのが、相続登記の有無です。
2024年4月から、相続登記は義務化されました。そのため、相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、過料が科される可能性があります。
そこで、法務局で「全部事項証明書(登記簿)」を取得し、不動産の名義が誰になっているかを確認しましょう。
- 被相続人の戸籍・除籍謄本一式
- 相続人全員の戸籍・住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の署名押印)
なお、相続登記は司法書士と連携して進めるのが一般的です。
■STEP2:遺産分割の協議と書面化
次に行うのが、遺産分割の協議と書面化です。
相続人が複数いる場合、不動産を「誰が引き継ぐのか」を決める必要があります。しかし、「とりあえず共有」という判断は、後々トラブルの原因になりがちです。
そのため、遺産分割の内容は必ず遺産分割協議書として書面に残しましょう。言い換えると、この書面がなければ登記も売却も進められません。
当社では、行政書士・司法書士と連携し、感情的な対立を避けた現実的な整理をサポートしています。
■STEP3:不動産の現況と評価を把握する
さらに重要なのが、不動産の現況と評価を正しく把握することです。
具体的には、次の点を確認します。
- 所在地・地番・接道状況
- 用途地域・市街化区域/調整区域
- 建物の老朽度・空き家かどうか
- 固定資産税評価額と市場価格
特に空き家の場合、管理が行き届かない状態が続くと「特定空き家」に指定され、税負担が重くなることがあります。
なお、相続した不動産 手続きは「登記 → 協議 → 現況把握 → 方針決定」の順で進めると、遠回りを避けられます。
■STEP4:売却か活用かの方向性を決める
では次に、売却か活用かの方向性を考えていきましょう。
多くの場合、次の観点で整理すると判断しやすくなります。
- 将来住む予定があるか
- 賃貸にした場合、収支は合うか
- 管理の手間と費用を負担できるか
- 売却した場合の税金と手取り額
ここで重要なのは、「評価」と「売れる価格」は違うという点です。税理士や会計士は評価できますが、不動産会社は市場で動かせます。
相続税の基礎知識については、国税庁:相続税の概要も参考になります。
■STEP5:必要に応じて専門家と連携を
そのため、相続不動産の手続きでは、必要に応じて専門家と連携することが欠かせません。
- 登記:司法書士
- 相続税:税理士
- 遺産分割:行政書士
- 売却・活用:不動産会社
株式会社たくみ総合企画では、相談窓口を一本化し、相続全体を見据えたサポートを行っています。
参考リンク(公的情報)
■まとめ:相続不動産は「放置しない」が第一歩
つまり、相続した不動産は「放置しないこと」が何より大切です。
- 相続登記の確認
- 遺産分割の整理
- 現況と価格の把握
- 売却・活用の判断
- 専門家との連携
迷ったときほど、相続した不動産 手続きを一度整理してみてください。早めに動けば、必ず選択肢は広がります。
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