


接道義務を知らずに土地を購入すると、再建築不可という思わぬ結果になることがあります。
そこで、土地の探し方で見落としがちなのが、この「接道義務」です。中古住宅の販売図面などで「再建築不可」と書かれている物件を見かけたことはありませんか?
実は、この「再建築不可」は、接道の条件を満たしていないことが理由である場合が多いのです。
そこで今回は、土地探しで失敗しないために知っておきたい接道義務と再建築不可の関係について、やさしく解説します。
接道義務とは、建築基準法で定められた建物を建てるために必要な道路との接し方のことです。
具体的には、
つまり、原則として新築や建て替えができません。
そのため、たとえ土地が広くても、接道義務を満たしていなければ建物は建てられません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。
市道・県道・国道は基本的に問題ありません。しかし、私道や農道、昔から使われている道は注意が必要です。
そのため、建築基準法上の道路かどうかは、市役所の建築指導担当課で確認することが重要です。
土地は道路に2m以上接している必要があります。一方で、旗竿地(はたざおち)は、途中で幅が細くなっていると再建築不可になることがあります。
しかし、これらのトラブルは、事前に接道義務を確認していれば防げるケースがほとんどです。
前面道路の幅が4m未満でも、42条2項道路に該当する場合は、そのため、セットバックにより再建築できることがあります。
ただし、道路の扱いや自治体ごとの判断があるため、必ず事前確認が必要です。
つまり、土地を購入する前に接道義務を確認することが、失敗しない土地探しの第一歩です。