家を買うと、毎年4月〜5月頃に届く「固定資産税の納税通知書」。思ったより高くて驚く方も多いでしょう。この記事では、取手市・守谷市・つくばみらい市周辺でマイホームを購入された方向けに、固定資産税の仕組みと軽減措置をやさしく説明します。
1. 固定資産税とは?
固定資産税は、土地や建物などの「固定資産」に毎年かかる地方税です。自治体(市町村)が課税し、道路や公園、学校など地域の公共サービスを維持するための大切な財源です。
つまり、マイホームを持つということは「その街を支える一員になる」という意味でもあるのです。
2. 誰が払う?いつの時点の所有者?
毎年1月1日現在の登記上の所有者に課税されます。たとえば3月に売却しても、1月1日時点であなたの名義なら、その年分の固定資産税はあなたの負担となります。
そのため、売買契約時には「固定資産税日割り清算」を行うのが通例です。売主と買主の間で、公平に分けるように契約書で調整します。
3. 税金はどうやって決まる?
固定資産税の金額は、次の計算式で決まります。
評価額 × 税率(1.4%)= 固定資産税額
評価額とは?
市区町村が、土地や建物の状態をもとに「固定資産評価基準」により算出した金額です。売買価格や相続税評価額(路線価)とは別の基準で決まります。
評価替え
土地や建物の評価額は3年ごとに見直されます。地価が上がったり、建物が古くなったりする影響は、このタイミングで反映されます。
4. 住宅用地の軽減措置(1/6・1/3の特例)
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」があります。これは、課税のもととなる金額(課税標準)が小さくなる制度です。
- 小規模住宅用地(200㎡まで):課税標準が評価額の1/6
- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準が評価額の1/3
たとえば土地評価額が2,400万円(200㎡以下)なら、
2,400万円 × 1/6 × 1.4% = 56,000円ほどが年間の税額になります(都市計画税は別途)。
5. 新築住宅は3年間(または5年間)1/2に減額!
新築住宅(自ら居住する場合)には、建物の固定資産税が3年間(マンション等は5年間)1/2に減額されます。
さらに長期優良住宅や認定低炭素住宅なら、5年または7年に延長される場合もあります。
適用要件の詳細は国土交通省の公式サイトをご確認ください。
▶ 新築住宅に係る税額の減額措置(国土交通省)
6. 納税のタイミングと支払い方法(取手市の例)
固定資産税の納税通知書は、毎年4月下旬〜5月上旬頃に郵送されます。通常は年4回に分けて納付します。
- 第1期:4月末
- 第2期:7月末
- 第3期:12月末
- 第4期:翌年3月初旬
口座振替、金融機関窓口、スマホ決済などの方法が選べます。取手市の詳細案内はこちらから。
▶ 取手市|固定資産税のご案内
7. よくある質問と注意点
Q1. 空き家になったら税金は下がる?
居住実態がなくなると「住宅用地の特例」が外れることがあります。空き家を放置すると税額が数倍になることも。維持や活用の計画を立てましょう。
Q2. 売却したらどうなる?
売却後でも、1月1日時点の所有者に課税されます。引渡し時に「固定資産税の精算」を行うのが通常です。
Q3. 固定資産税と都市計画税の違いは?
どちらも土地・建物に課されますが、都市計画税は都市計画区域内に限って課される別の税金です。税率は最大0.3%です。
8. まとめ|税金を正しく理解して、安心のマイホームライフを
マイホームを持つと、維持費の一つとして毎年かかる固定資産税。制度を正しく理解すれば、驚くような税額ではありません。
ただし、土地の評価や軽減の有無で負担は大きく変わります。購入前の段階で「年間いくらの維持費がかかるか」を把握することが大切です。
迷ったら、取手・守谷・つくばみらいエリアに詳しい株式会社たくみ総合企画へ。税金の話も含めて、現実的な資金計画をご一緒に考えましょう。
▶ 関連記事:住宅購入前の資金計画|安心のマイホーム購入を叶える6つのステップ
※本記事は一般的な内容です。最終的な税額や軽減措置の適用は、市町村や建物構造によって異なります。最新情報は自治体の公式案内をご確認ください。





