宅地建物取引業の定義とは
宅地建物取引業(宅建業)とは、「1.宅地」や「2.建物」の「3.取引」を「4.業」として行うことを言います。また、免許を受けている宅地建物取引業を営む者を「5.宅地建物取引業者(宅建業者)といいます。
宅地建物取引業の免許の種類にはどのようなものがあるの
宅地建物取引業の免許には、「国土交通大臣免許」と「都道県知事免許」の2種類があります。
(1)都道府県知事免許
1つの都道府県内の区域において事務所を設置する場合、所在する都道府県の知事の免許を受ける。当社はこちらです。
(2)国土交通大臣免許
複数の都道府県の区域内に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受ける。
(1)都道府県知事免許
1つの都道府県内の区域において事務所を設置する場合、所在する都道府県の知事の免許を受ける。当社はこちらです。
(2)国土交通大臣免許
複数の都道府県の区域内に事務所を設置する場合、国土交通大臣の免許を受ける。
宅地建物取引士でなければすることができない法定業務とは
次の仕事は宅地建物取引士でなければすることができない業務となっています。(宅建業法35条、37条)
1.重要事項の説明をすること
2.重要事項の説明書(35条書面)に記名押印すること
3.契約書(37条書面)に記名押印すること
※宅地建物取引士でない不動産会社の営業マンは重要事項の説明ができないのと、重要事項説明書・契約書類に記名押印もできません。これは、資格を持っていない社長も同様です。
ぜひ、試験を受けて宅地建物取引士にならないと、普通に仕事ができません。頑張って年1回の試験にチャレンジしてください。
1.重要事項の説明をすること
2.重要事項の説明書(35条書面)に記名押印すること
3.契約書(37条書面)に記名押印すること
※宅地建物取引士でない不動産会社の営業マンは重要事項の説明ができないのと、重要事項説明書・契約書類に記名押印もできません。これは、資格を持っていない社長も同様です。
ぜひ、試験を受けて宅地建物取引士にならないと、普通に仕事ができません。頑張って年1回の試験にチャレンジしてください。
ところで、たくみ総合企画は新築一戸建住宅の仲介手数料が無料って本当ですか
これは本当です。新築一戸建住宅の仲介手数料が無料です。
一般的に諸費用というと契約時の収入印紙や不動産会社の仲介手数料、金融機関に払う住宅ローン保証料、ローン事務手数料、や所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定費用、火災保険料(地震保険)など、だいたい購入価格の5%から8%位必要の場合が多いですが、そのうちの半額位が仲介手数料です。この仲介手数料が無料は大変お得です!
一般的に多いのは、2500万円の新築住宅ですと、仲介手数料は891000円です。当社は無料0円です。
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下見のつもりで物件の案内を頼んだ不動産会社の営業マンに、今契約しないと良い物件なので無くなっちゃうよ、手付金は後で良いからと言われて強引に契約させられた。やっぱり、もっと他の物件も見てみたい。
下見に来た人に、手付のための金銭を立て替えたり、貸し付けたりして、強引に契約の締結を誘引する行為は宅建業法で禁止されています。
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が手付について貸付けその他信用の供与をすることによって契約の締結を誘引してはならない、となっています。
(1)手付の貸与・信用の供与とは
①手付を貸し付ける
②手付を数回に分けて受領する
③手付の支払いを猶予する
④約束手形を発行する
(2)契約締結誘引行為の禁止
誘引する行為自体が禁止されていますので、実際に契約をしたかどうかは問わないとなっています。監督・罰則--違反すると ↓↓厳しい!処分があります
◇業務停止処分又は免許取消処分、6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併料
宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が手付について貸付けその他信用の供与をすることによって契約の締結を誘引してはならない、となっています。
(1)手付の貸与・信用の供与とは
①手付を貸し付ける
②手付を数回に分けて受領する
③手付の支払いを猶予する
④約束手形を発行する
(2)契約締結誘引行為の禁止
誘引する行為自体が禁止されていますので、実際に契約をしたかどうかは問わないとなっています。監督・罰則--違反すると ↓↓厳しい!処分があります
◇業務停止処分又は免許取消処分、6カ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併料
新築の建売住宅を購入の流れを教えてください。
取手市や守谷市にある建売住宅はひところより絶対数が少なくなっています。流れを理解してスムーズに購入できるようにしたいですね。
まず、住宅ローンの事前審査は早めに必ず受けておきましょう。大半の銀行はネットでできるはずです。
申し込みから引き渡しまでは3週間以内とです。申し込みのあとに事前審査から始めると間に合いません。
銀行によっては本申込から3週間ぐらい審査期間が必要で利用できない場合があります。予め確認が必要です。
申込時に手付金が必要です。通常5%ぐらい必要ですがこれは相談のうえ減額もできます。
住宅ローン融資特約は必ずつけて契約します。当社の場合は必ず付けますので心配ありません。
これは、万が一住宅ローン審査が通らなかった時、白紙解約となる契約にすることです。
契約後、建物の表示登記費用の支払いがあります。約9万円です。
住宅ローンの審査が通ると銀行と金消契約をして残金精算となります。
引渡し前に最終立ち合いがあります。
まず、住宅ローンの事前審査は早めに必ず受けておきましょう。大半の銀行はネットでできるはずです。
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引渡し前に最終立ち合いがあります。
ここで、ハウスメーカー担当者に内装や建付けなどの不具合などがあれば指摘し、引渡しまでに修補してもらいます。
この立ち合い以後に発見してもその不具合は修補の対象になりませんのでご注意ください。
オプションなども、この時に申し込んでください。
引き渡し時に残金、所有権保存登記費用と抵当権設定費用、仲介手数料など諸費用などの清算後、鍵の引渡しと建物の保証説明などを受けます。
オプションなども、この時に申し込んでください。
引き渡し時に残金、所有権保存登記費用と抵当権設定費用、仲介手数料など諸費用などの清算後、鍵の引渡しと建物の保証説明などを受けます。
当社の場合は新築住宅の仲介手数料は無料です。火災保険は必ずかけてください。
無事、引渡しを受けて取引完了です。
無事、引渡しを受けて取引完了です。