

近年、全国的に空き地や空き家が増加していることをご存知でしょうか?
こうした土地をそのまま放置してしまうと、防犯や景観の面でも地域に悪影響を与えかねません。
そこで国は、新たな利用意向を持つ方へ土地を売却した場合に、譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度を設けています。
これが「低未利用土地等の100万円特別控除の特例」です。
この制度は、土地の有効活用を促進するために導入されたものです。
対象となる譲渡は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに行われたもので、一定の要件を満たす必要があります。
この控除制度を利用するには、以下のような条件をすべて満たす必要があります。
法人ではなく個人が土地を譲渡する場合に限られます。
その土地を譲渡する年の1月1日時点で、5年を超えて所有していることが条件です。
※なお、令和5年1月1日以後の譲渡から、コインパーキングの設置は利用目的として認められません。
以下のような場合には、この特例は利用できませんのでご注意ください。
この制度を利用するには、**「低未利用地であること」と「利用意向があること」**について、市区町村の確認書が必要です。
そのために、以下のような書類を揃える必要があります。
これらの必要書類を提出し、市区町村から確認書をもらったうえで、確定申告書に添付して税務署に提出する流れになります。
空き地や空き家を放置しておくのではなく、誰かが有効に使ってくれるなら、税制面でのメリットも活かしながら手放すというのも賢い選択です。
こうした制度をうまく活用するには、正確な知識と手続きが欠かせません。
土地の売却や相続、譲渡所得の申告などでお悩みの方は、ぜひ**地域密着の不動産コンサルティング会社「株式会社たくみ総合企画」**にご相談ください。
取手市・守谷市・つくばみらい市で実績多数、安心してご利用いただけます。