近年、全国的に空き地や空き家が増加していることをご存知でしょうか?
こうした土地をそのまま放置してしまうと、防犯や景観の面でも地域に悪影響を与えかねません。
そこで国は、新たな利用意向を持つ方へ土地を売却した場合に、譲渡所得から最大100万円を特別控除できる制度を設けています。
これが「低未利用土地等の100万円特別控除の特例」です。
特例の概要と適用期間
この制度は、土地の有効活用を促進するために導入されたものです。
対象となる譲渡は、令和2年7月1日から令和7年12月31日までに行われたもので、一定の要件を満たす必要があります。
特例を受けるための主な要件
この控除制度を利用するには、以下のような条件をすべて満たす必要があります。
(1)譲渡者が個人であること
法人ではなく個人が土地を譲渡する場合に限られます。
(2)所有期間が5年超であること
その土地を譲渡する年の1月1日時点で、5年を超えて所有していることが条件です。
(3)譲渡する土地等が次の要件を満たすこと
- 都市計画区域内にある土地であること
- 土地と建物を合わせた譲渡価格が500万円以下(一部地域は800万円以下)
- 市街化区域または非線引都市計画区域のうち用途地域が設定されている区域
- 所有者不明土地対策計画がある自治体の都市計画区域内
- 土地が「低未利用地等」であり、かつ買主が利用意向を示していること
- 上記内容について、市区町村長の確認があること
※なお、令和5年1月1日以後の譲渡から、コインパーキングの設置は利用目的として認められません。
この特例が使えないケースとは?
以下のような場合には、この特例は利用できませんのでご注意ください。
- 配偶者や生計を一にする親族など、「特別の関係者」に対して土地を売った場合
- 他の控除制度(例:居住用財産の3,000万円控除、収用の5,000万円控除など)と重複する場合
- 同じ筆から分筆された土地を、前年または前々年にこの特例で譲渡していた場合
市区町村長の確認を受けるための手続き
この制度を利用するには、**「低未利用地であること」と「利用意向があること」**について、市区町村の確認書が必要です。
そのために、以下のような書類を揃える必要があります。
(1)低未利用地であることを証する書類
- 売買契約書の写し
- 次のいずれか(現況を示す資料)
- 宅建業者が「更地」「空き家」「空き店舗」などと記載した広告
- 電気・ガス・水道の停止が売買契約日より前から確認できる資料
- 空き家バンク等の登録証明書
- 上記書類が用意できない場合、宅建業者による現況証明書
(2)買主の利用意向を示す書類
- 買主および宅建業者の署名入りの書面
(3)所有期間を確認できる書類
- 登記事項証明書
最後に|確認書を添えて確定申告を
これらの必要書類を提出し、市区町村から確認書をもらったうえで、確定申告書に添付して税務署に提出する流れになります。
まとめ:使わない土地は社会に活かす選択肢も
空き地や空き家を放置しておくのではなく、誰かが有効に使ってくれるなら、税制面でのメリットも活かしながら手放すというのも賢い選択です。
こうした制度をうまく活用するには、正確な知識と手続きが欠かせません。
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