

土地の探し方で見落としがちなのが「接道義務」です。中古住宅の販売図面などで「再建築不可」と書かれている物件を見かけたことはありませんか?
この「再建築不可」は、主に接道の条件を満たしていないことが理由である場合が多いのです。
今回は、土地探しで失敗しないために知っておきたい「接道」に関する基本と注意点をやさしく解説します。
「接道義務」とは、建築基準法で定められた「建物を建てるために必要な道路の接し方」のことです。具体的には、
その土地には原則として新築・再建築ができません。
たとえ土地が広くても、この条件を満たしていないと建物は建てられません。これが「再建築不可」の正体です。
市道・県道・国道は基本的に法的に問題ない道路ですが、私道や農道、古くからある道などは注意が必要です。建築基準法の道路かどうかを市役所や県の建築指導課などで確認しましょう。
※不動産会社に依頼するのが確実です。
土地が道路に2m以上接している必要があります。特に「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれる、細い通路の奥に広がる土地は要注意。途中で幅が細くなっている部分があると、建築許可が下りないことも。
こういったトラブルは、すべて接道義務を理解していれば回避できます。
前面道路の幅が4m未満であっても、一部地域では「セットバック」により再建築が可能になる場合があります。
セットバックとは、道路中心線から2m後退した位置に建物を建てるという考え方です。ただし、これには条件があるため、地域の建築指導課での確認が必須です。
土地を購入する際には、
この2点は必ず確認しましょう。
不安な場合は、地域密着の不動産会社に調査を依頼するのが安心です。
「接道義務が建築可否を左右することを示す図」
「接道 再建築不可 土地の探し方」
再建築不可のリスクを避けたいなら「接道義務」を知っておくべき。不動産購入前に確認すべき2つのポイントをやさしく解説します。
土地選びで迷ったときは、地元に詳しい不動産会社に相談するのが一番です。取手市・守谷市・つくばみらい市なら「株式会社たくみ総合企画」にぜひご相談ください。