今年の宅建の問題を見ていたら法定相続分がどうなるかという問題がでていました。
Aには死亡した夫Bとの間に子Cがおり、Dには前妻Eとの間にFとGがいる。Fの親権はDが有し、Gの親権はEが有している。AとDが結婚した後に、Dが令和3年7月1日に死亡した場合における法定相続分として、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aが2分の1、Fが4分の1、Gが4分の1
2.Aが2分の1、Cが6分の1、Fが6分の1、Gが6分の1
3.Aが2分の1、Gが2分の1
4.Aが2分の1、Cが4分の1、Gが2分の1
さあ、どれが正解でしょう。
Aの夫は不幸にもBもDもどちらも死亡してしまったというなにか事件がらみの話ですがこの問題はそこをどうこうという問題ではないので単純に法定相続分がどうなるのかを問う問題です。
妻Aは相続人は間違いのないところ。
まず、Aの子CとDは血縁関係にないのと養子縁組もしていないのでCは相続人ではない。
Fは問題なく相続人。
Gは親権が分かれた妻にあろうとも子供なので相続人となる。
という事で答えは1番。
サービス問題か、というところですね。