
10年特例で市街化調整区域に家を建てたいので土地を購入したい
その中で今日は市街化調整区域に家を建てたいので土地を購入したいというお客様の問合せについてお話します。
問合せいただいた土地は結果的には道路付けや立地などがお気にいただけなかったので他の物件を探すことになったのですが。
市街化調整区域の隣接大字に10年以上住んでいるからという事だけで、10年特例で家を建てられると思われている方でした。
市街化調整区域の「自己用住宅等」の許可基準では
持ち家の方や他に不動産を持っている方は許可は下りない
市街化調整区域で家を建てられる方の要件は無資産(他に不動産を持っていない)であること。
今回のお問合せの方は、今のお住まいは持ち家でご主人か、ご主人と奥様の共有というはっきりしないあいまいなお答えでしたが、不動産を生計を同じくするかたが所有している場合、この基準をクリアできませんので家は建てられません。
その他要件がいくつかどれも重要です
あと、前面道路が建築基準法上の道路で2m以上接道、幅員が4m以上の道路であることなどは、市街化区域と変わりません。
また、既存集落で50戸以上の集落が70m未満の敷地間隔で立ちなんでいる(連たんしている)などの適用範囲があります。
自己の居住のための一戸建て専用住宅ということが用途に決められていて、2つ以上の玄関を作って、2世帯住宅を作って各々家族が個別に生活できるような住宅は許可になりません。
守谷市の場合は、建築面積は概ね200㎡以下、高さも10m以下に定められています。
土地の面積は、開発行為の許可(法第29条)申請の場合、分筆の時期に2分されますが平成20年3月31日以前に分筆された土地は165㎡以上で500㎡以下、平成20年4月1日以降の分筆の土地は300㎡以上500㎡以下となっています。平成20年4月1日に最低敷地面積に関する条例が施行されていますので注意が必要です。
建蔽率や容積率は決まっていてそれぞれ60%、200%となっています。
市街化調整区域で土地を購入して家を建てようと計画の方はぜひさらっと読んでいただき早めにご相談ください。