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守谷市 | 市街化調整区域の10年特例について
守谷市の10年特例用地

都市計画法第7条に規定されている市街化調整区域に所在する土地は、広告の際に「市街化調整区域のため、宅地の造成及び建物の建築はできません」と明示義務があります。

ただし、宅地の造成や建物を建築することが可能な場合は、その旨と根拠の併記をすれば、表示する必要はありません

その旨の根拠となるものとしては幾つか有りますが、その中で注目が「10年特例」です、広告には10年特例用地と書いてあります

電話で「市街化調整区域の土地を購入し自己用住宅を建てたいが大丈夫でしょうか」というご質問をいただきますが、許可の基準を列記すると

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①土地の要件として

所有している土地又は取得することが確実であると認められる土地

これは、まあ良いですよね

②申請者の資格は

通勤可能地(原則2時間以内)であって、申請地と同一大字内又は隣接大字内に10年以上都市計画法に違反しないで居住していた者

これは隣接地に当たるかどうかはお電話いただければ直ぐにお調べもできます、都市計画法に違反というのは例えば市街化調整区域の中古住宅を購入して住んでいたなどは該当してしまうのではないかと思います

③住宅を必要とする理由(自己用住宅を必要とするやむを得ない理由)

  1. 婚姻による独立
  2. 退職、転勤等による転居
  3. 現住居が過密、狭小、被災、立ち退き、借家等
  4. 疾病等による転地
  5. 帰郷等
  6. その他

※いずれの場合も証明する書類が必要となっています

ここで該当しないのではと思われる方が時々見受けられます

持ち家の方とか、独身の方とかは自己用住宅を必要とするやむを得ない理由とはならないということ

④予定建築物の用途

自己の居住のための一戸建専用住宅(自己用住宅)

※2以上の玄関がある、各々の家族が個別に生活できる複数世帯住宅は含めない

⑤予定建築物の規模

延床面積 概ね200㎡以下

高さ 10m以下

⑥土地の面積

  1.  開発行為(法第29条)申請の場合

平成20年3月31日以前分筆の土地の場合 165㎡以上、500㎡以下

平成20年4月1日以降分筆の土地の場合 300㎡以上、500㎡以下

※平成20年4月1日施行の守谷市都市計画法第33条4項の規定による最低敷地面積に関する条例による

2. 法第43条申請の場合

165㎡以上、500㎡以下

⑦建ぺい率 60% 、容積率 200㎡

以上の要件などがありますが、他にもありますので、詳しいことは

守谷市の都市計画課にご確認していただくことをおすすめしています

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